まずはじめに、現在加入しているマイホームの火災保険について、「よく吟味して選んだ」という人はどれくらいいるでしょうか?
おそらく多くの人は、住宅購入時or借りたときなどに、住まいの契約に付随して何となく、言われるがままに加入したというケースが多いのでは。。。
ということは、ほとんどの人が、火災保険の詳細について理解していない、とも言えるわけです。
中には、自分が加入しているモノはどういうモノなのか知らない、というだけでなく、契約先がどこの保険会社かも思い出せない、なんていうケースもあるかもしれません。
でも、それって非常に困ることなのです。
最近では、火災保険は、火災に対するカバーはもちろんですが、近年増加している自然災害に対する補償の比率が高まっています。
そういった状況の中で、万が一自宅が被災したときに、「我が家はどこの保険会社のどんな保険に入っているのかわからない」では、どこに連絡すればよいのか、また、被害がカバーされるのかされないのか、わからないということになり、途方にくれてしまう可能性があるのです。
実際、東日本大震災や関東・東北豪雨水害などでは、そういった理由で困った事例が数多く発生してしまいました。
そもそも保険の目指すところは、「本当に困ったときこそ安心できる」ということなので、住宅ローンを組んだときに何気なく加入した火災保険について、一度見直しておくことはとても重要です。
ここでは、保険見直しのための知識として、主に
1、被災時の公的支援はどこまでか?
2、災害による損害をどこまでカバーする保険か?
の2点についてお伝えします。
自然災害は、わたしたちのせいで起こるわけではありません。
なのでどうしても、被災したときに多くの人は感覚的に、国や自治体などから支援を得られるはずだ、と考えます。
事実、損害保険料率算出機構の消費者アンケートでも、5割程度が公的支援を期待していますが、その実情は限定的です。
自然災害に対する備えは、どこまで支援が受けられるのかを知り、どこから自助が必要なのかを見極めることが重要です。
そして、自助が必要なのであれば、どのような手段があり、どのように準備しておけばよいのか、ということを知ることが、保険を見直す際に大切なポイントです。
1、被災時の公的支援はどこまでか
まず知っておくべきは、日本では、罹災(りさい)しても自己責任が原則だということ。(※罹災とは災害をうけること。被災。)
つまり、災害リスクは自分が負わなければならないのです。
例を挙げると、
・民法の特別法「失火責任法」では、自分に何ら落ち度がなくても賠償は受けられない
たとえ隣家が火事を出して自宅が延焼によって被害を受けても、自身で復旧しなければなりません。なので、仮に自宅がどんなに火災に強いとしても、「うちは火災保険不要」とはならないわけです。
・自然災害に「国の補償」はなし
住宅というのは、衣食住に含まれているように、わたしたちの生活の基盤です・・・が、同時に個人の持ち物(私有財産)です。
私財ということになれば、いくら罹災したとしても、国が税金で補償するものではない、というのが原則的なスタンスです。
なので、住宅及び家財については、自分でどうにかしなければなりません。
・日常生活上で賠償請求されるリスクがある
これは火災保険の話ではないのですが、
民法709条では、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、と定められています。
※前述した火災延焼については、特別法によって適用外となっています。
つまり、日々の生活で第三者に損害を与えてしまったときには、たとえ故意じゃなくても補償しなければならないということです。
損害賠償といえば、最近問題になっている一例に、自転車による交通事故があります。
クルマの場合には自賠責保険が義務付けられていて、かつ金額的なリスクをまかなうために任意保険が一般化していますが、自転車の場合は、事故をおこしてしまえば賠償金を家計から負担することにもなりかねないわけです。←最近では自転車保険もありますが。。。
実際に、子供(小学生)が自転車でお年寄りをはね、被害者の女性が寝たきりになってしまったという事故では、母親に対して9,500万円の賠償命令が出されたという事例もあります。
小学生には責任能力がないので、監督責任者である母親に命令がくだされたんですね。
交通事故以外にも、重大な過失による賠償リスクは誰にでもあるので、個人賠償責任保険などの必要性も高まっています。
以上3つに関しては、家計破綻もありうる経済リスクであり、いつ・どんな形で遭遇するかもわからないので、しっかりと補償対策を講じておかないといけません。
そうはいっても、保険は火災保険だけでなく生命保険や医療保険もあるから、そんなに保険ばかり加入できないっていう声が聞こえてきそうですね。
そういう場合には、日常の危機管理について、リスクを2つに分けて考えてみてください。
まず一つ目は、ヒト(人)の損害というリスクです。
実は、ヒトのリスクに対する保障制度にはいろんなものがあります。
ケース | 公的補償 | 民間保険 |
生計維持者の死亡 | 遺族年金 | 生命保険 |
障害者になる | 障害年金 | 生命保険・障害保険・介護保険 |
病気やケガ | 健康保険 | 医療保険・障害保険 |
加齢 | 老齢年金 | 個人年金保険 |
要介護状態 | 公的介護保険 | 民間介護保険 |
就業不能 | 傷病手当(健保) |
所得補償保険・就業不能保険 |
失業 | 失業保険 | —— |
仕事上のケガ | 労災保険 | 医療保険・障害保険 |
ひき逃げ被害 | 政府保障事業 | 医療保険・障害保険 |
※労災保険は被雇用者(サラリーマン)に適用されます。
大前提として、上表のとおり、ヒトのリスクに対しては社会保障制度が充実しているので、それらを踏まえて備えることができます。
つまり、公的保障があることを前提に、不足が予測される分だけ補うという合理的な対策が立てられるわけです。
ところが実際には、公的保障のことを加味せずに生命保険や医療保険に加入して、余分な保険料を支払っているケースは少なくありません。
もう一つが、モノ(物)の損害に対するリスクです。
前述したとおり、家が燃えたり破壊される損害賠償リスクは経済的にかなり大きいですが、それらに対する公的な保障はほとんどありません。
自分や家族が背負ったモノのリスクは自ら対応するしかないのです。
ケース | 公的補償 | 民間保険 |
自動車で人身事故 | 自賠責保険 | 自動車保険(対人) |
自動車で物損事故 | —– | 自動車保険(対物) |
日常生活で他人に損害を与え、法的賠償責任を負った | —– | 個人賠償責任保険 |
自然災害で住まいを失った | 公的支援制度 | 火災保険・地震保険・自動車保険(車両) |
火災等で住まいに損害を受けた | —– | 火災保険 |
現実的に考えると、自助手段としては保険しかありません。
つまり、ライフスタイルに合った保険に加入することが大切なのです。
保険とリスクについての基本的な考え方をお伝えしたところで、ここからは主に自然災害リスクについてお伝えします。
自然災害で被害を受けるということは、どういうことなのか。
実際に直面した方々にはいうまでもないことですが、自然災害の怖さは「家」が壊れることだけではありません。
普段、わたしたちの暮らしを成り立たせているさまざまな柱が、最悪の場合は一気に失われてしまう可能性がある、という怖さがあるのです。
いざ自然災害が発生すると広域災害になることが多く、そうなると家のみならずコミュニティが失われてしまいます。
また、生命の危険や健康被害、財産や仕事まで失うことも少なくありません。
失うものが非常に大きく、将来のライフプランどころか足元の暮らしが壊される事態になりかねないのです。
一度破壊された生活を再建するには、高いハードルがあります。
乗り越えるために最も必要なものは「お金」でしょう。
そこで期待したいのが公的支援です。
被災時に受けられる可能性がある公的支援は、
① 災害救助法
最近の例では、熊本地震のときに適用されましたが、この法律が適用されると、被災した人々の命をつなぐ最低限の支援が受けられます。
つまり、当座の衣食住を支えてもらえるわけです。
具体的には、避難所、応急仮設住宅の設置/食品、飲料水の給与/被服、寝具等の給与/医療、助産/被災者の救出/住宅の応急修理/学用品の給与/埋葬/死体の捜索及び処理/住居又はその周辺の土石等の障害物の除去、といったところです。
給与方法はすべて現物支給で、住宅の応急修理については、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について、自治体が54万7千円以内の範囲で修理を行うという制度です。
それと、金融機関の預金引出要件緩和や、保険料支払い猶予などが特例として許可されることもあります。
いずれにしても、まさに当座の支援のみだということがわかると思います。
② 被災者生活再建支援法
この法律は、阪神淡路大震災後に制定され、被災した市町村単位で適用されます。
その目的は、被災者が住まいを再建するための支援です。
具体的には、住宅が全壊または大規模半壊した世帯に、最大300万円(基礎+加算合計)の支援金が支払われます(マイホームだけでなく賃貸住宅も対象です)。
【基礎支援金】
被害程度 | 全壊等 | 大規模半壊 |
支給額 | 100万円 | 50万円 |
【加算支援金】
住宅再建方式 | 建設・購入 | 補修 | 賃借 |
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
上表のとおり、支援金は家の壊れ具合に対して支払われる基礎部分と、どのように再建したのか、ということに対して支払われる加算部分の2段階になっています。
住宅の壊れ具合の判定は役所が行い、基礎支援金の表からわかるように、半壊以下の判定では給付はありません。
また、全壊の場合でも基礎+加算合わせて最大300万円なので、これだけでマイホームが再建できるということにはならないでしょう。
ちなみに、2016年に発生した常総市の水害では、1階の床上が80cm浸水した住宅は半壊判定とされたため、この法律による支援は受けられなかった、という事実があります。
ただし、現実問題として、1階の床上80cmまで浸水した住宅では、ほとんどの家財は使い物になりませんし、住宅自体もかなり大掛かりな修理をしなければ、構造的にも衛生的にも住めません。
そういったことを考えると、公的支援の限界がより実感できるのではないでしょうか。
③ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
これは、全国銀行協会が平成28年4月1日発足させたもので、自然災害によって住宅を失ってしまった際、最も深刻な問題とされる住居費の二重負担の悩みを抱えた被災者が、自己破産のデメリットを受けずに私的整理によって債務免除等を行うための仕組みの指針です。
対象となるのは、貯蓄や仕事がないため返済不能と認定されたケースで、最終的に銀行(金融機関)が債権放棄することになります。
手続きに関しては、被災者自らが借入金融機関に相談する必要がありますが、「相談=債務免除」ではありません。
ちなみに、東日本大震災の場合には、住宅被害数が全壊、半壊合わせて40万件以上ある中、これまでの相談数は約5,000件で、その内認定されたのは約1,300件です。
もちろん今後も認定される可能性はありますが、この数字を見る限り、この救済もかなり厳しいと言わざるを得ません。
いずれの公的支援も、被災者にとって決して十分ではないということがご理解いただけたと思いますが、と同時に、こういった支援があるということは覚えておいてください。
次に、もし自分が自然災害を被災したときにどの程度のダメージを受けるのか判断する目安をお伝えします。
ハイリスク← | リスク項目 | →ローリスク |
持ち家← | 住まい | →賃貸 |
残債大← | 住宅ローン | →残債小 |
少ない← | 貯蓄残高 | →多い |
親戚・知人なし← | 転居先 | →親戚・知人あり |
人によってはこの他にもリスク項目があると思いますが、とりあえずは上表のような項目で、イザというときの困り具合が予測できるでしょう。
言うまでもありませんが、災害の予測は難しく、止めることもできません。
そんな中、前述したとおり、災害の遭遇しても公的支援に期待することは難しいです。
仮に支援を受けられても限定的なので、基本的には取得した住宅の保持には自助が必要だ考えるべきでしょう。
そういったことを踏まえると、やはり保険は家計破綻を防ぐための最大の危機管理策ということができると思います。
2、災害による損害をカバーする保険
住まいの保険は、「補償内容をどのように契約するか」で異なります。
「そんなの当たり前じゃん」という声が聞こえそうですが、金融自由化以前は、どこの保険会社で加入しても、同じ内容なら同じ保険金額でした。しかし、現在、住まいの保険は保険会社ごとに独自商品を展開しており、ユーザーのニーズに合わせた内容・保険金額のモノを選択することが可能です。
パッケージ型火災保険 |
より手厚いタイプ 下記タイプに加えて、破損・汚損のほか、特約で自然災害の一部に手厚い補償されるもの など |
手厚いタイプ 下記タイプに加えて、水害・騒じょう(注)・盗難・水濡れ・落下、飛来、衝突まで補償されるもの など |
シンプルなタイプ(基本型) 火災・破裂・爆発・落雷・風災・ひょう災・雷災 |
注:騒じょうとは、多数の群衆や多数の者の集団行為またはこれらに対する公権力行使により、一定規模以上で平穏が害されること。
または、
必要な補償だけ選択するタイプ 火災・破裂・爆発・落雷+α |
+
地震保険 地震・噴火・津波 |
個人賠償責任保険 日常生活上の賠償責任 |
主流はパッケージ商品ですが、ニーズに合わせて必要な補償だけ選択することもできます。
注意点としては、地震保険は火災保険とセットですが別途契約が必要だということ。
つまり、地震が原因で発生する火災に対しては、火災保険単独ではカバーされないことを覚えておいてください。
いうまでもなく、「シンプルなモノ → より手厚いタイプ」に向かうにつれて保険料も高くなります。
つまり、補償と保険料は比例しますので、なんでもかんでも補償をつけるのではなく、自宅の建物構造や地域性(ハザードマップ)を確認して、必要な内容を吟味することが、無駄な保険料を省くポイントです。
ちなみにハザードマップとは、浸水想定区域や地震の危険箇所などが記載された地図(空中写真)で、国土交通省ハザードマップポータルサイトから地域別に閲覧できますので参考にしてください。
火災保険と一言でいっても、カバーする項目はいろいろありますが、自然災害について備えるときに大切なのは、風水害と地震です。
風水害の例として、2015年9月の関東・東北豪雨による被害を見てみると、
・19河川で堤防決壊、67河川が氾濫土石流・地すべり等の土砂災害、がけ崩れが発生。被害は21都県の広域にわたる
・全半壊家屋約6100棟、床上浸水約2800棟
・支払われた損害保険金総額94億円
・支払件数1万6千件(平成27年9月14日時点)
となっています。
洪水や高潮、土石流・地すべり・床上浸水等による被害はすべて「水災」で、風水害がカバーされる保険ならば被害が100%補償されるのが基本ですが、商品によって仕様が異なるため、一度確認しておくことをおすすめします。
中には、同じ保険会社の同じ商品でも、契約時期によって保険約款が異なるケースも。。。
つまり、ある時期からの契約では、床上浸水を条件に被害額全額が支払われるものの、それ以前の契約では、損害額の再調達価格に対する割合に応じて補償額が異なるモノもあるんです。
なので、「我が家の保険の現状」を確認することは、とても重要なんです。
地震災害の例として、2011年3月の東日本大震災を見てみると、
・震源および規模(推定) :三陸沖M9.0
・震度:震度7宮城県北部震度6強宮城県南部等
・揺れや火災、津波、液状化、山崖崩れ、堤防決壊等により住等に被害。全損約13万戸半損26万戸一部損壊71万戸
・支払われた地震保険金:約1兆3000億円(2016年11月現在)
・支払件数: 79.4万件
となっています。
地震が原因の倒壊・津波・液状化・山崖崩れ・火災、あるいは噴火等による住宅等の被害は「地震災害」なので、これらすべて地震保険じゃないとカバーできません。
現在、地震保険の取り扱いは損害保険会社だけで、火災保険とセットで販売されています。
ここで知っておきたいポイントは、地震保険については官民一体の制度であるということ。
地震保険金の支払は、地震保険法という法律に基づいて、保険金の支払について国が保証しています。
なので、もし保険会社が破綻しても保険金の支払に影響はありません。
そしてもう一つ、法律に基づく保険なので、地震保険部分については、どの保険会社で契約しても契約条件と保険料は同じです。
また、「地震保険料は高い」とよく言われますが、損害保険会社に地震保険の利益はありません。
定められた経費以外はすべて責任準備金として積み立てることが法律で義務付けられているのです。
おそらく地震保険が高いというのは、火災保険とセットじゃないと加入できないので、総支払金額がそれなりになるためできたイメージでしょう。
しかし、もっというと、火災保険とセットにすることで、募集経費が節約されている事実もあります。
もう一つ地震保険が特別な制度であることをお伝えすると、一般的な損害保険を考えると、保険会社にとってリスクが高いものは、保険料が跳ね上がったり受け付けてもらえなかったりしますが、地震保険については、地震による損害リスクが高い地域や建物でも、基本的には他と同一条件で契約が可能です。 ※保険料については地域差があります。
そして、万一被災したときには、簡素な損害調査のみで、広域災害の場合でも、保険金が迅速に支払われます(これまでの実績では、調査から2、3日で支払われています)。
つまり、地震保険は国民の自助を促すために国が先導している広く開かれた制度なのです。
地震保険金額は火災保険金額の50%までです。
これは、保険会社や国の責任を大きくし過ぎないための上限と考えることができます。
※火災保険の特約として地震保険の不足分を補う商品もありますが、熊本地震以降、保険会社側が募集停止しているようです。
地震保険の保険対象は、個人の居住用住宅と生活用家財のみです。
もう少し詳しく言うと、
・対象となる建物:居住用建物のみ(工場や事務所専用の建物など住居として使用されない建物は非対象、空き家も非対象)
・対象となる家財:生活用家財(1個(組)の価値が30万円を超える貴金属や骨董品、通貨や有価証券、自動車、その他ぜいたく品は非対象)
・保険金額の上限:建物=火災保険金額の30~50%かつ5000万円まで、家財=火災保険金額の30~50%かつ1000万円まで
とされています。
ちなみに、分譲マンションの場合は、専有部分は所有者が、共用部分は管理組合が契約します。
前記したとおり、保険金の支払認定は、よい意味で大雑把で、下表にあるように、被害の判定は4段階です。※2017年1月より3段階→4段階に変更されました。
保険の対象:建物(居住用)
損害の程度 | 認定の基準 | 保険金 |
全損 |
・軸組・屋根・基礎・外壁等の損害額が建物の時価額の50%以上 ・焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 |
地震保険金額の100% (時価額が限度) |
大半損 |
・軸組・屋根・基礎・外壁等の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満 ・焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
|
地震保険金額の60% (時価額の60%が限度) |
小半損 |
・軸組・屋根・基礎・外壁等の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満 ・焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 |
地震保険金額の30% (時価額の30%が限度) |
一部損 |
・軸組・屋根・基礎・外壁等の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満 ・全損、大半損、小半損に至らない建物が床上浸水(注)または地盤面から45cmを超える浸水 |
地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
注:床上浸水とは、居住の用に供する床(畳敷きまたは板張り等のものをいい、土間・たたきの類を除く)を超える浸水です。
保険の対象:家財
損害の程度 | 認定の基準 | 保険金 |
全損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の80%以上 |
地震保険金額の100% (時価額が限度) |
大半損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 |
地震保険金額の60% (時価額の60%が限度) |
小半損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 |
地震保険金額の30% (時価額の30%が限度) |
一部損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 |
地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
なぜこのような大雑把な判定方法かというと、ズバリ!災害時に細かく査定しきれないからです。
言い方をかえると、地震保険の最大の目的は、災害被災者の生活再建に寄与することなので、とにかく早く保険金を支払うことが重要とされているため、大雑把な判定後、2~3日で保険金が支払われます。
近年の状況をみればわかるとおり、地震や台風、大雪など自然災害リスクは増大しています。
とくに、住宅ローン返済中は災害に対する備えを欠かすことがあってはいけません。
そんな中、火災保険や地震保険は、災害による被害をカバーするモノとしてとても重要です。
ただし、保険金は、あくまでも避けられなかったダメージを穴埋めするための善後策であり、被害そのものを減らすわけではありません。
大切なのは、日頃から災害に対する意識を持ち、ハザードマップから避難先や避難経路を周知して、身の安全を守ることを最優先に考えることが大切だということは忘れないでください。
ここまで、増え続ける災害被害や日常の賠償リスクを担保するためには、保険しか手段がないこと、そして、生命保険や医療保険には過大すぎる費用をかけているわりに、損害保険は軽視してしまっているケースがとても多いということをお伝えしました。
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