クルマの任意保険に弁護士特約というものがあります。
通常、数百円の料金で利用できるので、付帯している人も多いのでは?
わたしもこれまで何気なく付帯してきたのですが、今回保険の更新にあたり、チョット気になったので、弁護士特約っていったいどんなときに使う・使えるものなのか調べてみました。
弁護士費用特約は、保険契約者やその家族、または保険車両の搭乗者などが、自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭遇した場合に、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用や法律相談の費用を支払ってもらえる特約なんですね。
例えば、契約している車が赤信号で停車中に後ろから追突された場合など、相手方に100%責任がある事故(もらい事故)では、保険会社は示談交渉を行うことができません。
これは、相手方に対して支払う保険金がない状態で保険会社が示談代行すると、弁護士法第72条「非弁活動の禁止」に抵触することになるからです。
そのような事故で、
- 相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない
- 相手方が損害賠償請求に応じない
- 相手方の提示した賠償額に納得がいかない
などの場合に、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用等を負担してもらえるので、 相手方が損害賠償請求に応じない場合でも、法律の専門家である弁護士に相手方との交渉をまかせることができます。
ポイントは「自動車に関わる事故」ということ。
自動車に関わる被害事故の「自動車」とは、契約車両だけでなく、タクシーやバス、友人の車など自動車全般をいい、原付・二輪車も含みます。
また、記名被保険者とその家族については、クルマに搭乗中だけでなく、歩行中の交通事故など自動車全般に関わる被害事故が対象となります。
逆に、保険契約者にも過失がある、つまり0:100のもらい事故ではない場合は弁護士特約は使えません・・・というより、使う必要はありません。
なぜなら、双方に責任がある事故なら、契約している保険会社がすべて対応し、仮に、難解な事故で、保険会社が弁護士対応に切り替えても、それは保険会社の費用で対応するので、この特約は関係ないのです。
弁護士特約を利用できるケースならば、原則的にはどこの弁護士に依頼してもOKです。 ただし、特約使用に関しては、事前に保険会社の承認が必要です。
弁護士は自信で選任できるというものの、弁護士にも専門分野があるので、現実には保険会社の交通事故専門の顧問弁護士に依頼するのが無難でしょう。
以上を踏まえて考えた結果、わたし的には費用面の負担も小さいことだし、やはり弁護士特約は付帯しておいた方が無難かな、という結論です。
保険料の節約を考えるなら、弁護士特約の有無なんかよりも、保険会社それぞれの保険料の格差は相当なものです。
なので、自動車保険の契約・更新の際には、必ず下記のサイトなどで保険料を比較して、自分にあった保険をチョイスすることをオススメします。
実際に比較してみると、同等の保険内容でも、保険会社によって年間保険料に数万円もの差が生じることはめずらしくありませんので、毎年必ず比較検討しましょう。
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